年の途中で転職すると、転職前と転職後の2社から源泉徴収票をもらうこともあるんですよね
私はそういう転職の仕方をしたことがなかったので、源泉徴収票が2枚になった時にどうしたら良いか分からず、今まさにマゴマゴしています
まず、いつも通り勤務先から年末調整後に源泉徴収票をもらいました
で先日、居住する市からも源泉徴収票が届きました
これはPTAでとある運営委員になったから、その報酬としてでした
PTA役員をしているだけで、報酬もらえるのは正直嬉しい!!…けれど確定申告しなくちゃいけなくなるの?なになにどうすればいいの?
大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。
しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得および退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
(注) 給与の収入金額の合計額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、かつ、給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
引用:国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人
上記の3 2か所以上から給与の支払を受けている人のうち、給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整されなかった給与の収入金額と給与所得および退職所得以外の所得金額との合計額が20万円を超える人
超えない!!
委員報酬は1日の手当のみのほんの少しなので、超えない!!
つまり確定申告はしなくてヨシ!!!
やったーーー!!
…ちなみに、会社員の傍らブロガーやYoutuberという人は世の中多い訳ですが、もし広告収入等が多くて年間20万円を超えるような人は、毎年確定申告をしているってことなんですね
私はそんなことにならないから大丈夫だとは思いますが、一応心の片隅に留めておくことにします
…一応昨年振り込まれた広告収入を計算してみたら、野口英世さん2人分くらいでした
全然大丈夫
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