私は昔、第一生命の生命保険に加入していました
今はソニー生命の生命保険に加入しています
第一生命もソニー生命も、遺族年金なんて教えてくれませんでした
夫の生命保険を入り直す時に、ネットで人気のあるお安い保険会社を選んだんですが、その時の保険代理店の担当の方から初めて、遺族年金がもらえるからそれを見越して必要な分だけの生命保険に入った方がよいと教えてもらいました
なんで!ほとんどの民間保険会社は遺族年金について内緒にするんですかね!!
遺族年金とは…?
例)会社員の夫が急死してしまった
子どもはまだ小学生…これからの生活どうしよう…
会社員の夫が国民年金・厚生年金を納めていた場合は、ちゃんと遺族年金が出るのです
遺族年金は誰がいくらもらえるの?
※死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族が受け取ることができます
※子とは18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方をさします
遺族基礎年金
遺族基礎年金の受給要件(いずれかに該当)
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本国内に住所を有していた方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族基礎年金の受給対象者
- 子のある配偶者
- 子
遺族基礎年金の年金額(令和6年4月分から)
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後生まれの方 816,000円 + 子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方 813,700円 + 子の加算額
子が受け取るとき
次の金額を子の数で割った額が、1人あたりの額となります
816,000円+2人目以降の子の加算額
子の加算額
1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
3人目以降の子の加算額 各78,300円
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(全額免除を除く保険料の一部免除を受けた期間を含みます。)が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないままに亡くなったとき、その遺族に支給される一時金です。
受けられる遺族は、亡くなった方と一緒に生活していた(1)配偶者、(2)子、(3)父母、(4)孫、(5)祖父母、(6)兄弟姉妹で、受けられる順位もこの順番です。ただし、遺族基礎年金を受けられる方がいるときは支給されません。なお、寡婦年金(寡婦年金(かふねんきん)の解説を参照。)と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によって、どちらかが支給されます。
遺族厚生年金
遺族厚生年金の受給要件(いずれかに該当)
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生(共済)年金を受けとっている方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者であった方が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たした方が死亡したとき
遺族厚生年金の受給対象者
死亡した方に生計を維持されていた以下の遺族のうち、最も優先順位の高い方が受け取ることができます。なお遺族基礎年金を受給できる遺族の方はあわせて受給できます。
- 子のある配偶者
- 子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)(※1)
- 子のない配偶者(※2)
- 父母(※3)
- 孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
- 祖父母(※3)
※1 子のある妻または子のある55歳以上の夫が遺族厚生年金を受け取っている間は、子には遺族厚生年金は支給されません。
※2 子のない30歳未満の妻は、5年間のみ受給できます。また、子のない夫は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります(ただし、遺族基礎年金をあわせて受給できる場合に限り、55歳から60歳の間であっても遺族厚生年金を受給できます)。
※3 父母または祖父母は、55歳以上である方に限り受給できますが、受給開始は60歳からとなります。
遺族厚生年金の年金額
遺族厚生年金の年金額は、死亡した方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の額となります。
なお、上記受給要件の1、2および3に基づく遺族厚生年金の場合、報酬比例部分の計算において、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
中高齢寡婦加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金(※1)には、40歳から65歳になるまでの間、612,000円(年額)が加算されます。これを、中高齢寡婦加算といいます。
夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。
遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
- 夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子(※2)がいない妻。
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(※3)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)等のため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき。
経過的寡婦加算
次のいずれかに該当する場合に遺族厚生年金に加算されます。
- 昭和31年4月1日以前生まれの妻に65歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生したとき(上記4および5の受給要件に基づく場合は、死亡した夫の厚生年金保険の被保険者期間が20年(中高齢者の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で共済組合等の加入期間を除いた老齢厚生年金の受給資格期間を満たした方はその期間)以上の場合に限ります。)
- 中高齢の加算がされていた昭和31年4月1日以前生まれの遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき
モコ家のケースで試算
夫が先立った設定で試算してみました
各遺族年金支給額
遺族基礎年金
816,000円+子の加算234,800円×2人=1,285,600円
死亡一時金
遺族基礎年金を受け取る場合は支給されない
遺族厚生年金
(280,000×5.481/1000×300月)×3/4=345,303円
報酬比例部分:平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬月額:400万(仮)
加入期間の月数:300月(夫は192月ほどしか加入していないのでみなし)
a×3/4=遺族厚生年金額
a=b×5.481/1000×c
a:報酬比例部分
b:平均標準報酬月額
c:平成15年4月以降の加入期間の月数
報酬比例部分:平均標準報酬月額×5.481/1000×平成15年4月以降の加入期間の月数
平均標準報酬月額:15_kenpo_leaf_nigata_H4 (kyoukaikenpo.or.jp)
加入期間の月数:被保険者期間が300月(25年)未満の場合は300月とみなして計算
中高齢寡婦加算
40歳から65歳になるまで612,000円
遺族年金試算
子どもが未成年の間(7年):月額135,909円
第二子が未成年の間(2年):月額116,342円
子どもが成人した後(14年):月額 51,000円(65歳まで)
遺族年金は結構もらえた
子どもがいる間は月11~13万もらえるみたいです
(保険の代理店から見せてもらった遺族年金の金額は12万くらいだったので、大体合ってる)
私の給料が月20万なので合わせて31万~33万ちょっと、なんとか生きていけそうです
夫の死亡保障は、確か2000万円にしているので、それは子どもの学費に取っておけるんじゃないかな
子どもが成人してからは月5万もらえるみたいです
これは年金もらえる65歳まで続きます
子どもがひきこもりとかにならない場合は、生きていけると思います
会社員の妻が先立たれてしまった場合は、夫はもらえる額が少なくなるようです
寡婦加算がなくなりますからね
自営業の配偶者がなくなった時は、遺族基礎年金だけになってしまうと思うので、月8~10万くらいになりそうです
自分の場合はどれくらいもらえるのか、試算してみると良いと思います
遺族年金を加味した上で、必要な分だけ生命保険に加入しましょう!
私は夫のことが非常に好きなので、夫がこの世界からいなくなってしまったら生きていく勇気が出せるかとても心配です…なので実際は、夫にはせめて平均寿命までは絶対に絶対に元気に生きてほしいです!
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