ソースは河童さんのブログです
しかも去年から変更していたようです
令和4年1月1日から、退職所得控除の扱いが変更されています。iDeCoの場合、拠出期間が5年以下(56歳以降にiDeCoを始めたとか途中で拠出停止したとか)の場合、一時金で受け取る際の税額計算式が変わります。
5年超の場合(従来)は、
課税所得=(資産額ー退職所得控除額)÷2
でした。これが5年以下だと、
資産額が300万円以下の場合
①課税所得=(資産額ー退職所得控除額)÷2資産額が300万円超の場合
引用元:河童のインデックス投資
②課税所得=150万円+資産額ー(300万円+退職所得控除額)
退職所得控除額
勤続年数20年以下
40万円×勤続年数
(80万円に満たない場合には80万円)
勤続年数20年超
800万円+70万円×(勤続年数-20年)
iDeCoの勤続年数は、加入者として掛金を拠出した月数になるそうです
iDeCoで増税に該当する拠出方法
こんなケースでこの増税が該当します
会社の定年は65歳とし、iDeCoだけ60歳一時金でもらうことにします
運用利回りは世界株式で年率5%と仮定します
大卒が26歳から4年拠出する
4年拠出経過時点で、1,060,298円
やっぱりNISAだけでいっぱいいっぱいだ!
今後はNISAだけでいいから拠出やめよーってことで、以降掛金拠出停止し、運用指図者となります
この時点で30歳
30歳から60歳まで運用指図者
60歳時点で、4,735,809円
資産額が300万円を超えてしまいました
②の式が該当することになります
退職所得控除
勤続年数20年以下
400,000×勤続年数4年=1,600,000
②課税所得
1,500,000+4,735,809-(3,000,000+1,600,000)=1,635,809
課税所得1,635,809!
iDeCo総資産の34%も課税所得がかかりますね…!
本当ですか!?
ちなみに①の計算式のままだったら…
①課税所得
(4,735,809-1,600,000)÷2=1,567,904
課税所得1,567,904
①から②に変わったことで、+67,905課税所得が増えてしまいました
①でも②でもそもそもなんですが、運用指図者になった期間が長いだけ、課税額が上がってしまいますね…!
iDeCoを始めてしまったら、少額でいいから細く末永く拠出を続けた方が良いのですね
新NISAがあるので、やっぱりiDeCoはこれからの人は始めない方が良いと思います
もう始めちゃった人は、私と一緒に月5,000円ずつ細々続けましょうか…
10年くらい拠出して、運用額と控除額見比べて、停止するか考えたいと思います
iDeCoの悪いところを復習!
①60歳まで資産を引き出せない!
②一度始めたら途中で解約することができない!
③前述の通り別に非課税ではない!
④拠出金の変更などは全て電話と郵送!
⑤拠出金の変更などもろもろの変更には数ヶ月を要する!
これからiDeCoを始める人は、上記の悪いところをしっかり加味して検討して下さい!
ちなみに新NISAなら…
①いつでも商品を売って現金化することができる ②途中で新NISAを解約することは可能 ③運用益は全て非課税 ④積立額の設定はいつでも証券会社のサイトで変更可能、急なスポット買いも可能 ⑤証券会社のサイトで変更した内容は即時反映
新NISAの非課税枠1800万円全て使っても現金が余ってしまう方以外は、とりあえず新NISAから始めましょう!よいこのおやくそくだよ!
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